例えば鈴木さん(仮名)がAという商品を1000円で買ったとします。
その売買契約を5月にしました。
A商品を実際に受取るのは12月であると契約します。
9月になった時にA商品の値段が1500円に値上がりしました。
そこでA商品をそのまま別の第三者に転売します。
すると差額で500円儲かったことになります。
鈴木さんは500円のみを受取ります。
先物取引の仕組みを簡単に説明するとこうなります。
つまり必ずしも現物を受取ることなく反対売買(買ったなら売る、売ったなら買う)をして生じた差額だけを受取る決済のことなのです。
先物取引において現物を受取ることは皆無に近いです。
それは反対売買で差額決済することを目的とした制度だからです。
そのため個人投資家が実際現物受取りをできない石油製品や穀物などの商品取引にも参加できます。
その際の売買注文は商品取引員が行います。
商品取引所では毎日立会いが行われており誰でも参加できる公開市場であることが特徴です。

主なメリットとして以下のことが言われています。
極めて少額の資金(委託証拠金)で多額の取引ができる。
株式の信用取引では総代金の最低30%が必要ですが、
商品取引では10%程度でできます。
値上がりはもちろん値下がりも狙えます。
値上がりすると思えば買い、
値下がりすると思えば売る
そこからスタートして利益を得ることが可能なのです。
しかも株式の信用取引とは違い日歩はかかりません。
有価証券を証拠金として活用できます。
委託証拠金は現金だけでなく、商品取引所が指定する株券、公社債、信託、上場商品の倉荷証券などの有価証券が、おおむね70〜80%の評価額で活用することができます。
しかも名義はそのままで、利札、配当はもとより、値上がりした場合の売却も可能です。

ただしもちろんリスクも存在します。
元本が保証されません。
商品先物取引は相場商品ですので当然のことながら元本は保証されません。
株式を購入した場合、現物株を持っていればその会社が倒産しない限り株は無価値になりません。
しかし商品先物の場合元本が保証されないばかりか、
差損したときには当初預けておいた委託証拠金では足りなくなり、
追加の証拠金がかかるケースも出てきます。
ハイリスク・ハイリターンである。
少ない証拠金で大きく利益を出せる可能性もありますが、
思惑と逆方向に相場が動いた場合、大きな損失を被る可能性があります。
値動きが激しい場合には数日で証拠金が倍になったり半分になったりするリスクを抱えています。
ですから資金には余裕が必要です。
値幅制限がある。
商品先物取引は一般に株式取引に比べて値幅制限いっぱいのストップ高、
ストップ安を付けるケースが多いようです。
この場合、決済をしたくとも決済できず、当初想定していたよりも多額の損失を被るケースがあります。
また、取引の安全のための担保として証拠金制度が設けられています。
計画性も無しに取引に参加して契約を履行できなくなる投資家がいては困るので、
取引に参加しうる最低限の資金の担保として証拠金の払込みを求められるのです。

以上が商品先物取引の簡単な説明ですが、より深い興味を持たれた方のために、さらに詳しく説明していきます。なお、上記と重複する部分も説明の流れ上あります。

まず、現在、商品取引所は7ヶ所あります。

東京工業品取引所
東京穀物商品取引所
大阪商品取引所
関西商品取引所
中部商品取引所
横浜商品取引所
福岡商品取引所

の7ヶ所です。
その主たる目的は、

1、公平な価格形式
2、プライスリスクに対するヘッジ機能
3、資産運用手法

を提供することにあります。
そして、各取引所ごとに上場している銘柄が異なります。
例えば、

東京工業品取引所 金・銀・白金・原油・・・・・
中部商品取引所  ガソリン・軽油・・・・

というようにです。
商品先物取引を簡単に説明すればそのような商品の将来の価格変動を予想し、

将来上昇を予想する場合は「買い」
将来下降を予想する場合は「売る」

という訳です。
このような「売り買い」取引を行ない、利益もしくは損益を出すことが、
商品先物取引という訳です。

ではまず「取引単位」についてです。

例えば株式の場合は銘柄によって異なる単位で取引されていますが、値段表示は1株あたりの価格(呼値)になっています。それと同様に商品先物取引でも各銘柄で取引単位があり、これを憶えないといくら損益が出たかがわからなくなってしまいます。この数値は変動しますが、ある程度決められています。憶えるポイントは、金は何倍、銀は何倍という具合に単純に考えた方がいいと思います。

金の呼値単位は1gで取引単位は1000gです。つまり倍率1000倍ということになり、例えば、金で50円幅の利益が発生した場合は50円×1000(倍率)=50,000円となります。

そして、商品先物取引には期限があります。
商品先物取引は現物株のように無期限ではなく、最長1年の期限があります。
どの銘柄でも決済の期限が決められています。
その期限までに、原則として決済する必要があります。その期限の月を「限月(げんげつ)」といい、最終取引日のことを「納会日」と呼びます。

また、取引を行なう時には「取引の健全性」を保つため、商品取引所にその取引を保証する資金=「証拠金」を預け入れる必要があります。総代金の数%〜10%程度が目安になります。この「証拠金」は取引終了後に返還となりますが、その取引において損失が発生した場合は、その金額分が差し引かれて返還となります。証拠金は有価証券で充当可能です。

さらに取引時間ですが、取引時間は各取引所ごとに定まった時間に行われています。

1、ザラバ取引は午前9:00〜11:00、午後0:30〜3:30に連続して取引が行なわれます。
2、板寄せ取引は午前9:00〜午後4:00前後の間に数回取引が行なわれます。

ザラバ取引の「取引の仕組」としては、「価格優先の原則」及び「時間優先の原則」に従って取引が行なわれます。
市場に出された注文の中で、売りと買いの価格と数量が一対一の関係で合致する部分ごとに取引が成立し、個々に約定価格が形成されていきます。

「価格優先の原則」とは、成行注文は指値注文より優先的に約定、売り指値の場合はより低い指値が優先的に約定、買い指値の場合はより高い指値が優先的に約定、という原則のことで、「時間優先の原則」とは同価格の注文が複数出された場合、より早く取引所に受け付けられた注文が優先的に約定される原則のことをいいます。

ザラバ取引では、売買が成立するごとに約定価格が形成されるため、同一商品の同一限月に、いくつもの約定価格が存在することとなります。ただし前場の寄付・引け、後場の寄付・引けでは「板寄せ取引」手法を採用し、単一約定価格を形成します。

板寄せ取引は、競売買(複数対複数の取引)によって約定価格が決定します。各銘柄の各限月毎に単一の約定価格が決定されます。

次に「利幅制限」についてです。
商品取引所では急激な価格変動による混乱を防止するため、銘柄ごとに一日における値動きの幅を制限しています。つまり、

値幅制限まで上昇することを『ストップ高』
値幅制限まで下降することを『ストップ安』

といいます。価格がストップ高をつけますと「買い」注文に比べて「売り」注文は圧倒的に少なくなりますから、「買い」注文はなかな成立しない場合があります(ストップ安の場合は「売り」注文が成立しにくくなります)。各銘柄ごとに値幅制限があります。

さて、先物取引では損益が出ることも考えなければなりません。
そこで「追証拠金」というものがあります。
「証拠金制度」を採用している商品先物取引では、計算上のマイナスが一定以上になった場合には、「取引の健全性」を維持するために、「現在のポジションの一部或いは全て決済する」又は「取引を継続するために追加の資金を預け入れる」ということを行なわなければなりません。この時に必要となる追加資金のことを「取引追証拠金(とりひきおいしょうこきん)」といいます。

さらに証拠金には「臨時増し証拠金」「定時増し証拠金」というものがあります。

臨時増し証拠金は「2営業日連続して終値がストップ高或いはストップ安」といったように、価格が著しく変動している時、商品取引所より担保力強化のために預け入れを求められる証拠金のことです。これは市場の一時的な過熱感を冷やす目的もあります。しかし、その名の通り、臨時の証拠金となりますので、解除になりますと返還となります。

提示増し証拠金は、最も期限の短い限月(当月限)のある一定の時期を過ぎた後に新規に取引する、又は取引を継続するときに商品取引所より預け入れを求められる証拠金のことです。

当月限は値幅制限が解除され価格変動が大きくなることがあるため、それに見合う担保能力を有しているかを問うことを目的としています。

最後に、取引には「手数料」がかかります。また、手数料に対しては、消費税5%が課税となります。

さて、これで商品先物取引についての説明を終えたいと思います。
もし商品先物取引にご興味を持たれた場合は、
下に「商品先物取引取扱会社のリンク集」を設置してありますので参考にしてみてください。

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